兵庫県尼崎市 土地家屋調査士事務所

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建物登記のご相談

建物登記House Registry

建物登記
建物の登記(表題部)では、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます。
建物の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合などにおける建物の表示の登記などを実施します。所有者にかわって「表示登記」の申請手続きをするのがわたしたち「土地家屋調査士」の仕事です。わたしたちが「建物」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。

建物登記の種類

建物表題登記
建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき
建物表題変更登記
建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 増築した場合
建物滅失登記
建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

建物登記のよくある質問FAQ

建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?
建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、登記することができます。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。
27年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?
登記は可能です。建物表題登記を申請するには、誰に所有権があるのかを証明するため、所有権を証明する情報を添付しなければなりません。建築確認済証、工事完了引渡証明書以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等が所有権を証明するものとなりますので、これらを添付し申請することになります。
建築確認を主人名義で取りました。しかし、私も資金を出していることもあり、登記する際に共有名義にしたいのですが、可能ですか?
可能です。この場合、建築確認申請の際になぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といっても難しくはありませんので、お気軽にご相談ください。
自分の土地にあるはずのない建物の登記記録(登記簿)があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。建物滅失登記の申請人は建物の所有者になりますから、建物の所有者に頼んで建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申出をすることができます。
この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
建物を新築した場合には、「建物表題登記」を申請します。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?
建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。この場合も、増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。
古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を申請します。 この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。建物の一部を取り壊した場合や、取り壊した建物が付属建物の場合は、「表題部変更登記」を申請することになります。
物置を新築しました。登記は必要ですか?
不動産登記法上、建物と認められるには、土地の定着物であること。屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。その目的とする用途に供し得る状態にあること。取引性を有すること。等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。

建物登記に関する料金の目安for House

下記費用はあくまでも、目安となります。消費税も含めた実費も考慮しておりません。無料で見積もり等は実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

建物表題登記 85,000円~
建物滅失登記 45,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更無し) 45,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更有り) 85,000円~

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